・店舗の管理者
・その他の従事者
・登録販売者の勤務状況
・通常時
・緊急時
当店では使用期限が半年以上ある医薬品のみを販売しております。
製造販売の承認を受けてから一定期間を経過していない医薬品及び毒薬、劇薬。
適正な使用のために販売時に薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、
その使用に関し特に注意が必要として厚生労働大臣が指定したもの。
また、その製造販売の承認の申請に際して薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、
当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの。(特にリスクが高いもの)
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)として厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高いもの)
また、その中でも、特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」という。
その副作用等により日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調や不調が起こるおそれがある医薬品。(リスクが比較的低いもの)
1.記載事項
区分表示として、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載し、以下のように枠(四角枠)で囲みます。
また、第2類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定した「指定第2類医薬品」については、併せて「2」の文字を四角枠又は丸枠で囲みます。
2.記載場所
医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が、購入者から容易に見ることができない場合には、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務及び対応する資格者に違いがあります。
要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画内に陳列しています。
ただし、かぎをかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、
若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が
直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。
指定第2類医薬品は、購入者に対して情報を提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列しています。
ただし、かぎをかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第2類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートル以内の範囲に一般用医薬品を購入し、
若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、
若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合は、この限りではありません。
指定第2類医薬品を購入、又は譲り受けようとする場合、指定第2類医薬品の禁忌を確認させていただきます。
また、当該指定第2類医薬品の使用について、薬剤師又は登録販売者に相談することをお勧めします。
第1類医薬品は、第一類医薬品陳列区画内に陳列しています。
ただし、かぎをかけた陳列設備その他一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、
若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が直接手の触れられない
陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。
第2類医薬品、第3類医薬品については、他のものと混在しないように陳列します。
医薬品を適正に使用していたにもかかわらず、副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、
医療費・医療手当・障害年金などの給付を行う制度です。
救済の認定基準や手続きについては、次の機構にお問合せください。
「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」
ホームページアドレス http://www.pmda.go.jp/index.html
電話番号:0120-149-931(9:00~17:30)
販売記録等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び
「医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」
(平成16年12月24日付け医政発第1224001号・薬食発第1224001号・老発第1224002号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・
老健局長通知別添)に従い、適切に取り扱います。
店舗にて解決できない場合の窓口
越谷市保健所 生活衛生課 048-973-7533