医薬品販売にあたっての記載

医薬品販売業許可証の情報

  • 許可区分
    店舗販売業
    店舗販売業者
    ジェイフロンティア株式会社
  • 許可番号
    第20056号
    店舗の名称
    SOKUYAKUウェルネス
  • 許可年月日
    平成30年11月1日
    店舗の所在地
    埼玉県越谷市流通団地4-1-3
  • 有効期間
    令和6年11月1日~令和12年10月31日
    許可証発行者
    越谷市長

医薬品販売(相談応需含む)に従事する専門家の情報

・店舗の管理者

  • 資格の名称
    登録販売者
    登録先都道府県
    埼玉県
  • 氏名
    平川 智志
    担当業務
    販売および相談
  • 登録番号
    第11-18-00041号

・その他の従事者

  • 資格の名称
    登録販売者
    登録先都道府県
    埼玉県
  • 氏名
    澤田 由起夫
    担当業務
    販売および相談
  • 登録番号
    第11-09₋01251号
  • 資格の名称
    登録販売者
    登録先都道府県
    埼玉県
  • 氏名
    井上 麻美子
    担当業務
    販売および相談
  • 登録番号
    第11-18₋00145号

・登録販売者の勤務状況

  • 登録販売者名
    勤務曜日
    勤務時間
  • 平川 智志
    月~金
    9時00分~18時00分
  • 澤田 由起夫
    月・火・木・金
    9時00分~18時00分
  • 井上 麻美子
    -
    非常勤

勤務する者の名札等による区別に関する説明

  • 登録販売者
    「登録販売者」の名札
  • 一般従事者
    一般販売者の名札

取扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分

  • 対面販売
    指定第2類医薬品、第2類医薬品、
    第3類医薬品
  • 特定販売
    第3類医薬品

医薬品販売店舗の営業時間

  • 店舗の営業時間
    毎週月曜日~金曜日 9:00~18:00(祝日・年末年始除く)
  • インターネット販売の医薬品受付時間
    (特定販売の時間)
    毎週月曜日~金曜日 9:00~15:00(祝日・年末年始除く)
  • インターネットでの注文受付時間
    注文は24時間365日承っています

専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報

・通常時

・緊急時

特定販売を行う医薬品の使用期限

当店では使用期限が半年以上ある医薬品のみを販売しております。

実店舗の写真

 実店舗    実店舗  実店舗  実店舗



要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品とは

製造販売の承認を受けてから一定期間を経過していない医薬品及び毒薬、劇薬。
適正な使用のために販売時に薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。

第1類医薬品とは

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、 その使用に関し特に注意が必要として厚生労働大臣が指定したもの。
また、その製造販売の承認の申請に際して薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、 当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの。(特にリスクが高いもの)

第2類医薬品とは

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)として厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高いもの)
また、その中でも、特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」という。

第3類医薬品とは

その副作用等により日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調や不調が起こるおそれがある医薬品。(リスクが比較的低いもの)

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説

1.記載事項

区分表示として、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載し、以下のように枠(四角枠)で囲みます。

記載事項

また、第2類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定した「指定第2類医薬品」については、併せて「2」の文字を四角枠又は丸枠で囲みます。

記載事項

2.記載場所

医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が、購入者から容易に見ることができない場合には、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務及び対応する資格者に違いがあります。

  •  
    要指導医薬品
    第1類医薬品
    第2類医薬品
    第3類医薬品
  • 情報提供の方法等
    対面・書面(義務)
    対面・書面(義務)
    対面・口頭(努力)
    規定なし
  • 相談応需の方法等

    対面・電話(義務)

    対面・電話・ネット・
    文書(義務)
    対面・電話・ネット・
    文書(義務)
    対面・電話・ネット・
    文書(義務)
  • 対応者
    薬剤師
    薬剤師
    薬剤師・登録販売者
    薬剤師・登録販売者

要指導医薬品の陳列に関する解説

要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画内に陳列しています。
ただし、かぎをかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、
若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が
直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。

指定第2類医薬品の陳列等に関する解説

指定第2類医薬品は、購入者に対して情報を提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列しています。
ただし、かぎをかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第2類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートル以内の範囲に一般用医薬品を購入し、 若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、 若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合は、この限りではありません。

指定第2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合

指定第2類医薬品を購入、又は譲り受けようとする場合、指定第2類医薬品の禁忌を確認させていただきます。
また、当該指定第2類医薬品の使用について、薬剤師又は登録販売者に相談することをお勧めします。

一般用医薬品の陳列に関する解説

第1類医薬品は、第一類医薬品陳列区画内に陳列しています。
ただし、かぎをかけた陳列設備その他一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、
若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が直接手の触れられない
陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。

第2類医薬品、第3類医薬品については、他のものと混在しないように陳列します。

医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

医薬品を適正に使用していたにもかかわらず、副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、
医療費・医療手当・障害年金などの給付を行う制度です。
救済の認定基準や手続きについては、次の機構にお問合せください。

「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」
ホームページアドレス http://www.pmda.go.jp/index.html
電話番号:0120-149-931(9:00~17:30)

個人情報の適正な取扱いを確保するための措置

販売記録等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び
「医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」
(平成16年12月24日付け医政発第1224001号・薬食発第1224001号・老発第1224002号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・
老健局長通知別添)に従い、適切に取り扱います。

その他必要な事項(苦情など相談窓口等)

店舗にて解決できない場合の窓口
越谷市保健所 生活衛生課 048-973-7533

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